安全靴を履いていなかったことが直接の原因で労働災害(労災)が認定されない、つまり労災保険が適用されないということは 基本的にはありません。
ただし、次のようなケースでは影響がある可能性があります。
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1. 労災として認められるかどうか
労災保険は「業務上の災害」であることが認められれば適用されます。したがって、安全靴を履いていなかったことだけで 労災が不認定になることは少ない ですが、以下のような点が問題になる可能性があります。
2. 会社の責任(労災保険とは別)
労災保険とは別に、会社が労働者の安全配慮義務を果たしていたかどうかも問題になります。
- 会社が 安全靴の着用を義務付けていなかった
→ 会社側の管理責任が問われる可能性あり。
- 安全靴の支給が義務だったのに未支給だった
→ 会社の責任がより重くなる。
3. 労災給付の減額の可能性
労災認定はされても、「重大な過失」と判断されると給付が減額される場合があります(労災保険法第12条の2)。
- ただし、「安全靴を履いていない」だけで 重大な過失とされることは少ない。
- 飲酒やふざけていた場合と比べると、過失としての影響は小さいと考えられます。
結論
✅ 安全靴を履いていなくても、基本的に労災保険は適用される。
✅ ただし、過失と判断されると給付額が減額される可能性あり。
✅ 会社が安全靴の着用を義務付けていた場合、労働者の過失が問われる可能性もある。
✅ 逆に、会社が安全靴の支給や着用指導を怠っていた場合、会社の責任が問われる可能性もある。
もし実際に労災申請をする場合は、労働基準監督署や専門家(社会保険労務士など)に相談するのがおすすめです。
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ゆめたすニュースより